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1 2010年 07月 24日
第1条(名称及び目的)
本会は、社会保険労務士駿台会(略称社労士駿台会)と称する。 2.本会は、明治大学の建学の精神を旨とし会員相互の親睦と情報交換を図り、社会保険労務士業務の発展に寄与する事を目的とする。 第2条(所在地) 本会は、幹事長の事務所内に置く。 2.本会に事務局を設ける。 第3条(会 員) 本会は、明治大学校友会の会員となる資格を有する社会保険労務士(社会保険労務士の資格を有する者を含む)及び本会(正副会長)が特に認めた社会保険労務士その他の者をもって構成する。 2.前項のうち、本会の趣旨、目的及び事業に賛同する者は、入会の手続きを経て会員となるものとする。 第4条(会 費) 本会の活動に必要な費用は、会費及び寄付金によって賄うものとする。 2.前項の会費は、年5,000円とする。 第5条(総 会) 本会は、定期総会を年1回、事業年度終了後6ヶ月以内に開催するものとする 但し必要があるときは臨時総会を開催することができる。 2.総会は、役員の選任及び決算の承認、会則の変更その他重要な事項について審議、決定する。 第6条(役 員) 本会には、次の役員を置く。 ①会 長 1名 ②副会長 若干名 ③幹事長 1名 ④副幹事長 2名 ⑤幹 事 40名以内 ⑥会計監査 若干名 2.役員の任期は2年とする。但し補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3.役員は、再任を妨げない。 第7条(役員会) 役員会は、必要に応じて開催する。 第8条(役員の任務) 役員の任務は次のとおりとする。 ①会長は会を代表し、会務を統括する。 ②副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはこれを代行する。 ③幹事長及び幹事は、会長の指示のもとに日常の会務を執行する。 ④幹事は総会で承認された事業を執行する。 ⑤会計監査は会計を監査する。 2.役員会の議を経て幹事の役割担当を決定し、または委員会を設ける事ができる。 第9条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第10条(名誉役員等) 本会には、次の名誉役員を置くことができ、名誉役員は、会長の推薦に基づき総会で承認する。 ①名誉会長 ②顧 問 ③相談役 2.前項の名誉役員は、総会のほか諸会議に自由に参加することができる。 (付 則) 第1条 本会は、設立の日から事業を開始するものとし、設立初年度の役員は、設立発起人またはその推薦する者をもってこれに充てる。 第2条 本会は、明治大学校友会に所属することを検討する。 第3条 本会設立日以後、3月31日までの会費は次年度会費を以って充当する。 第4条 本会則は、平成16年7月11日に制定し同日より施行する。 ▲
by sundaikai
| 2010-07-24 16:55
| 会則
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