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社会保険労務士駿台会

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明治大学OBの社会保険労務士で構成する社会保険労務士駿台会のページです
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カテゴリ:会則( 1 )

  • 会則
    [ 2010-07 -24 16:55 ]
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2010年 07月 24日

会則

第1条(名称及び目的) 
 本会は、社会保険労務士駿台会(略称社労士駿台会)と称する。
 
 2.本会は、明治大学の建学の精神を旨とし会員相互の親睦と情報交換を図り、社会保険労務士業務の発展に寄与する事を目的とする。


第2条(所在地)
 本会は、幹事長の事務所内に置く。

 2.本会に事務局を設ける。


第3条(会 員)
 本会は、明治大学校友会の会員となる資格を有する社会保険労務士(社会保険労務士の資格を有する者を含む)及び本会(正副会長)が特に認めた社会保険労務士その他の者をもって構成する。

 2.前項のうち、本会の趣旨、目的及び事業に賛同する者は、入会の手続きを経て会員となるものとする。


第4条(会 費) 
 本会の活動に必要な費用は、会費及び寄付金によって賄うものとする。

 2.前項の会費は、年5,000円とする。


第5条(総 会) 
 本会は、定期総会を年1回、事業年度終了後6ヶ月以内に開催するものとする 但し必要があるときは臨時総会を開催することができる。
 
 2.総会は、役員の選任及び決算の承認、会則の変更その他重要な事項について審議、決定する。


第6条(役 員)
 本会には、次の役員を置く。
  ①会  長 1名
  ②副会長 若干名
  ③幹事長 1名
  ④副幹事長 2名
  ⑤幹  事 40名以内
  ⑥会計監査 若干名

 2.役員の任期は2年とする。但し補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3.役員は、再任を妨げない。


第7条(役員会)
 役員会は、必要に応じて開催する。


第8条(役員の任務)
 役員の任務は次のとおりとする。
   ①会長は会を代表し、会務を統括する。
   ②副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはこれを代行する。
   ③幹事長及び幹事は、会長の指示のもとに日常の会務を執行する。
   ④幹事は総会で承認された事業を執行する。
   ⑤会計監査は会計を監査する。

 2.役員会の議を経て幹事の役割担当を決定し、または委員会を設ける事ができる。

  
第9条(事業年度)
 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第10条(名誉役員等)
 本会には、次の名誉役員を置くことができ、名誉役員は、会長の推薦に基づき総会で承認する。
   ①名誉会長
   ②顧  問
   ③相談役

 2.前項の名誉役員は、総会のほか諸会議に自由に参加することができる。



(付  則)
第1条
 本会は、設立の日から事業を開始するものとし、設立初年度の役員は、設立発起人またはその推薦する者をもってこれに充てる。

第2条
 本会は、明治大学校友会に所属することを検討する。

第3条
 本会設立日以後、3月31日までの会費は次年度会費を以って充当する。

第4条
 本会則は、平成16年7月11日に制定し同日より施行する。
                                                               
▲ by sundaikai | 2010-07-24 16:55 | 会則
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